2026年8月25日 22時14分
米財務省、海外子会社からの配当の持ち分算定に関する規則案を公表
米財務省と内国歳入庁(IRS)は25日、米国の納税者が海外子会社から受け取る一定の配当の取り扱い変更に関する規則案を公表した。
規則案(REG-115646-25、RIN 1545-BR77)は、米国株主が、持ち分を50%超所有し支配する外国子会社(CFC)から受け取る配当について、自らに帰属する持ち分相当額を算定する新たな方法の基準や定義を定めるもの。今回の変更は2025年に成立した税制・歳出法に盛り込まれていた。
同法では、米内国歳入法951条に基づく「サブパートF所得」の取り扱いに関する規則が改正された。サブパートF所得には、企業の海外関連会社が得る配当やロイヤルティーなどの受動的所得が含まれる。
従来は、CFCの課税年度の最終日に株式を保有している場合にのみ、納税者がCFCのサブパートF所得のうち持ち分に応じた金額を所得に算入する仕組みだった。これに代わって新たな制度では、年度内の保有期間と持ち分比率に基づく判定方法を採用する。
規則案には、2025年法による変更が適用される前の一定の課税年度を対象とした経過措置も盛り込まれている。
株探ニュース
規則案(REG-115646-25、RIN 1545-BR77)は、米国株主が、持ち分を50%超所有し支配する外国子会社(CFC)から受け取る配当について、自らに帰属する持ち分相当額を算定する新たな方法の基準や定義を定めるもの。今回の変更は2025年に成立した税制・歳出法に盛り込まれていた。
同法では、米内国歳入法951条に基づく「サブパートF所得」の取り扱いに関する規則が改正された。サブパートF所得には、企業の海外関連会社が得る配当やロイヤルティーなどの受動的所得が含まれる。
従来は、CFCの課税年度の最終日に株式を保有している場合にのみ、納税者がCFCのサブパートF所得のうち持ち分に応じた金額を所得に算入する仕組みだった。これに代わって新たな制度では、年度内の保有期間と持ち分比率に基づく判定方法を採用する。
規則案には、2025年法による変更が適用される前の一定の課税年度を対象とした経過措置も盛り込まれている。
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