0001375365false00013753652026-01-262026-01-26
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
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FORM 8-K
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現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(報告された最も早い事象の日付):2026年1月26日
SUPER MICRO COMPUTER, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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| デラウェア |
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001-33383 |
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77-0353939 |
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) |
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(Commission File Number) |
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(I.R.S. EmployerIdentification No.) |
980 カリフォルニア州サンノゼ市、ロック・アベニュー、95131
(主要な執行機関の住所(郵便番号を含む)
登録者の電話番号(市外局番を含む):(408) 503-8000
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図する場合、該当するチェックボックスにチェックを入れてください:
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| ☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
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| ☐ |
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
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| ☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
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| ☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づき登録された有価証券:
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| Title of each class |
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TradingSymbol(s) |
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登録されている各取引所名 |
| 普通株式、額面0.001ドル |
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SMCI |
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ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が1933年証券法第405条(本章§230.405)または1934年証券取引法第12b-2条(本章§240.12b-2)に定義される新興成長企業である場合は、チェックマークで明示すること。
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| Emerging growth company |
☐ |
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠について延長移行期間を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで明記すること。
クレジット契約の変更
2026年1月26日、デラウェア州法人であるSuper Micro Computer, Inc(以下「当社」)は、2025年12月29日付の信用契約(以下「信用契約」)(修正され、随時補充および/またはその他の方法で修正されるもの)について、修正第1号(以下「本修正」)を締結した。本信用契約は、当社を主たる借入人とし、随時追加される借入人を当事者とするものである。 随時補充および/またはその他の方法で修正されるもの、以下「信用契約」)の修正第1号(以下「本修正契約」)を締結した。本信用契約は、2025年12月29日付で、当社を主たる借入人、随時追加借入人となる当事者、随時貸付人となる各種金融機関、ならびに管理代理人および担保代理人としてのJPMorgan Chase Bank, N.A.(当該立場において「管理代理人」)との間で締結されたものである。 本8-K報告書で使用されるが本報告書内で別途定義されていない大文字表記の用語は、修正契約および/または信用契約において定義された意味を有する。修正契約は信用契約を以下の通り修正する:
Fiscal year date change
本修正契約は、信用契約における当社の会計年度末日に関する記載を12月31日から6月30日に修正するものである。加えて、信用契約において当社が行った表明における12月31日の記載は、6月30日に修正された。
初期適用証拠金率の変更
本修正契約は、さらに、クロージング日直後からクロージング日後に終了する最初の完全な会計四半期に関するコンプライアンス証明書の交付後3営業日目までの期間に適用される貸付金に対する初期適用マージン率を、価格設定レベルIII(タームベンチマークローンは年率1.75%、ベースレートローンは年率0.75%)から (年率1.25%:タームベンチマークローン/年率0.25%:ベースレートローン)に変更する。
本修正契約に基づき修正された場合を除き、信用契約は引き続き完全に効力を有する。 本修正契約及び信用契約に関する上記の説明は完全なものではなく、それぞれ、本契約書に添付書類10.1として提出され、参照により本契約書に組み込まれている修正契約の全文、及び米国証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kによる最新報告書に添付書類10.1として提出された信用契約の写しを参照することにより、その全体が修正されるものである。 証券取引委員会に提出された現在の報告書(フォーム8-K)の別紙10.1として提出され、本契約に参照により組み込まれている。
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| (d) Exhibits |
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| Exhibit Number |
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Description |
| 10.1 |
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| 104 |
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このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の規定に基づき、登録者は、本報告書が下記署名者により適式に授権された者として、登録者を代表して署名されるよう適式に手配した。
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SUPER MICRO COMPUTER, INC. |
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| Date: January 29, 2026 |
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By: |
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/s/ Charles Liang |
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代表取締役社長 兼 最高経営責任者(ceo) 兼 取締役会会長(principal executive officer) |
EX-10.1
2
smci-amendmentno1tocredita.htm
EX-10.1
Document
クレジット・アグリーメントの修正第1号
本信用契約第1号修正契約(以下「本修正契約第1号」という)は、デラウェア州法人であるSUPER MICRO COMPUTER, INC.(以下「主債務者」という)と、行政代理人としての立場にあるJPMORGAN CHASE BANK, N.A.(以下、その承継人及び譲受人と合わせて「行政代理人」という)との間で、2026年1月26日付で締結される。本契約において定義されていない大文字表記の用語は、修正信用契約において定義された意味を有する。 N.A.(管理代理人としての立場において、またその立場において、ならびにその後継者及び譲受人と合わせて「管理代理人」という)との間で締結される。本修正信用契約(以下に定義する)において定義されていない大文字表記の用語は、同契約において付与された意味を有する。
PRELIMINARY STATEMENTS:
主債務者、随時当該契約の当事者となる貸付人及び管理代理人は、2025年12月29日付の特定信用契約(本契約締結日以前において随時修正、再作成、補充又はその他の方法で変更されたもの(ただし本契約締結日を除く)を「既存信用契約」という)を締結した。 本第1号修正契約により修正された既存信用契約は、本契約において「修正信用契約」と称する。
既存信用契約第10.11条(a)項は、主債務者の同意を得た場合に限り、管理代理人が既存信用契約を修正、変更または補充し、いかなる曖昧さ、欠落、欠陥または不整合を是正できることを規定している。ただし、貸付人らは当該修正等の少なくとも5営業日前に書面による事前通知を受領し、かつ当該通知の日(2026年1月16日)から5営業日以内に管理代理人が当該通知を受領していない場合に限る。 営業日前の書面による事前通知を受領し、かつ当該通知の日(2026年1月16日(以下「通知日」という))から5営業日以内に、管理代理人が要求貸付人からの当該修正に異議を唱える旨の書面による通知を受領しないことを条件とする。
管理代理人及び主債務者は、既存信用契約における「適用マージン」の定義並びに主債務者の会計年度末に関する記載に不整合及び明らかな誤りを共同で確認し、かかる不整合及び明らかな誤りを修正するため、本契約に定める条件に基づき既存信用契約を修正することに合意した。
よって、本契約に含まれる相互の合意及びその他の正当かつ価値ある対価(その十分性及び受領はここに確認される)を考慮し、かつ本契約に定める条件に従い、当事者は以下の通り合意する。
第1条 改正。下記第2条に定める条件の充足にのみ従うものとする:
(i) 現行信用契約第1.1条に含まれる「適用証拠金」の定義の(i)項の最終段落は、以下の通り修正され、再記載される:
第2項。「本項(i)に関し、レバレッジ比率の変更により生じる適用証拠金の増減は、第6.1条(d)に基づきコンプライアンス証明書が交付された日から起算して3営業日後をもって効力を生じるものとする。ただし、当該条項に従い期日までにコンプライアンス証明書が交付されない場合、 その場合、価格レベルIVは当該コンプライアンス証明書の交付が要求された日から起算して3営業日後から直ちに適用され、第6.1条(d)項に従いコンプライアンス証明書が交付された日から起算して3営業日後まで適用を継続する。その後、当該コンプライアンス証明書に記載されたレバレッジ比率の計算に基づき適用証拠金は調整される。 クロージング日から、クロージング日後に終了する第1会計四半期について第6.1(d)項に基づきコンプライアンス証明書が提出された日の翌営業日から3営業日目まで有効となる適用証拠金は、価格設定レベルIに基づき決定される。」;および
(i) 既存信用契約第5.1条における(x)「2024年12月31日」の記載は「2025年6月30日」に置き換えられる。 (y) 既存信用契約第5.4条における「2024年12月31日」は「2025年6月30日」に改める。(z) 既存信用契約第6.1条(b)における「2025年12月31日」は「2026年6月30日」に改める。
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