(a)規則405で定義される「自動発行登録書
1933年証券法(「同法」)に基づき、Form S-3(File No.
333-262964)を証券取引所に提出している。
委員会(以下「委員会」という;
当該登録届出書およびその効力発生後の訂正が有効になった。
また、当該登録届出書の有効性を一時停止する停止命令や、当該登録届出書の有効性を一時停止する停止命令、または当該登録届出書の有効性を一時停止する停止命令もない。
その一部が発行されても、そのための手続きは開始されていない。
当社の知る限り、欧州委員会から脅しをかけられたことはなく、異議申し立ての通知もなかった。
欧州委員会は、当該登録届出書または効力発生後の登録届出書を使用することを認めない。
同法に基づく規則401(g)(2)に従い、同規則の改正が行われた。
会社;当該登録届出書の一部として提出された基本目論見書。
本書の日付またはそれ以前に欧州委員会に提出された直近のもの。
以下「基本目論見書」という。
(に提出された本証券に係る仮目論見書補完書面を含む。
同法に基づく規則424(b)に従い、欧州委員会(以下「委員会」という。
目論見書」、当該登録届出書の各部(すべての添付書類を含む)。
但し、Form T-1 を除き、これに関する目論見書の補足を含む。
欧州委員会に提出され、規則430Bの規定により有価証券とみなされるもの。
当該登録届出書の一部は、その時点で修正されている。
登録届出書が発効した場合、以下、これらを総称して「登録届出書」という。
「登録届出書」、修正および補足された基本目論見書
適用時期」(本契約第1条(c)に定義される)の直前である。
の最終目論見書(以下「発行目論見書」という。
同法に基づく規則424(b)に従って欧州委員会に提出された有価証券。
本契約第5条(a)に従い、以下「目論見書」という。
基本目論見書、発行目論見書、予備的目論見書、または本目論見書に記載されている
目論見書は、以下の文書により組み込まれた文書を指し、またそれを含むものとみなされる。
そのような場合、その日付において、同法に基づく Form S-3 の項目 12 に従い、その中で言及されている
目論見書、基本目論見書の修正または補足への言及、基本目論見書の修正または補足への言及、基本目論見書の修正または補足への言及、基本目論見書の修正または補足への言及
予備的目論見書または目論見書は、以下のいずれかに該当するものとみなされる。
登録届出書の効力発生後の修正、目論見書補足書類
の規則424(b)に従い欧州委員会に提出された本証券に関連する情報である。
1934年米国証券取引法(Securities Exchange Act of 1934)に基づき提出された書類(以下「本書」という。
「取引所法」)、およびその中に組み込まれている。
場合により、目論見書、予備目論見書、または目論見書。
登録届出書の修正に言及した場合は、登録届出書の修正に言及したものとみなされ、登録届出書の修正に言及した場合は、登録届出書の修正に言及したものとみなされる。
(a)または(d)に従って提出された当社の年次報告書を含む。
によって組み込まれる登録届出書の効力発生日以降の取引所法。
また、登録届出書に記載されている「発行者自由記載目論見書」についても同様である。
以下、本証券に関連する同法の規則433に定義されるものを「発行体」という。
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